著作権管理申請サービス

著作権管理申請サービスとは?

お客様ご自身の音楽著作権について著作権管理を希望される方は、Eggs Passから音楽出版社(株式会社エムシージェイピー)へ著作権に関する情報を提供することで、音楽出版社とお客様との間で「著作権譲渡契約」を結ぶための仲介をさせていただきます。音楽出版社は音楽著作権を著作権管理事業者(NexTone、JASRAC)へ届出を行い管理します。管理された著作権について、著作権使用料等が発生した場合、著作権収益を受け取ることが可能になります。

著作権とは?

著作権とは著作物を創作した人物に与えられる、自身が創作した著作物を勝手に利用されないための権利であり、日本では著作権法で保護もされています。音楽の場合、お客様が楽曲を作詞、作曲したのであれば、その楽曲の著作者はお客様自身となります。

著作権収益を受け取るには?

著作権は自己管理のままですと、当該楽曲がストリーミング再生されたり、ラジオ等で放送されたりしても、著作権使用料等の著作権収益を受け取る手段がありません。一方で、音楽出版社などを通じて著作権管理事業者にて管理されると、それらの著作権収益を受け取ることが可能になります。なお、通常のリリース申請をすることで音楽配信ストアでストリーミング再生等の実績によって得られる収益は、楽曲の原盤に対して発生した原盤収益に基づくものであり、著作権収益は含まれていません。

音楽出版社との契約を仲介

著作権管理申請サービスをご利用いただくには、Eggs Passでのリリース申請後、申請した楽曲が承認される必要があります。リリース申請上の情報と合わせて、必要な著作者情報を登録していただくことで、Eggs Passから音楽出版社へ情報提供をさせていただきます。その後、音楽出版社から契約書等の必要な書類が送付されますので、音楽出版社との契約を進めていただく段取りとなります。この契約が成立しますと、著作権管理事業者から音楽出版社が受け取った著作権収益から一定の手数料を差し引いてお客様に支払いがされます。なお、お支払いは音楽出版社と通じてとなりますので、Eggs Pass上には反映をされません。予めご了承ください。

著作権管理申請サービスで申請できない楽曲

著作権の性質や管理対象とする条件により、以下に該当する楽曲の申請はできません。

すでに著作権管理事業者に登録されている楽曲

著作権管理を重複して行うことはできませんので、申請をいただく前に、著作権管理事業者(NexTone、JASRAC)のサイトにて、すでに著作権が管理されている楽曲でないかどうかをご確認ください。ご自身が作詞・作曲をされた楽曲であっても、例えば、オリジナルバージョンですでに著作権管理登録がされている場合、その派生バージョンである同一楽曲のアコースティックバージョンを著作権管理登録することはできません。そのような手違いを防ぐためにも、事前にご確認いただくことを強くお勧めします。

NexTone作品検索:
https://search.nex-tone.co.jp/terms
JASRAC作品検索:
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

著作権を100%管理できていない楽曲

著作権管理申請サービスにて申請をいただく場合は、楽曲について申請者であるお客様が著作権の100%を管理している必要があります。
(例)サンプリングを含む場合:第三者の著作物をサンプリングしている場合、著作権を100%管理できているとは言えません。
(例)パブリックドメインの場合:パブリックドメインを含む楽曲の場合、著作権を100%管理できているとは言えません。
(例)複数著作者の楽曲において、一部の著作者が申請に同意していない場合

非音楽に該当する可能性のある楽曲

環境音のみを収録した楽曲は非音楽に該当する可能性があり、著作権管理申請サービスでは受理することができません。

著作者が未成年(満18歳未満)の場合

著作者が未成年の場合、親権者の同意も必要となります。著作権管理申請サービスでは親権者の情報を登録するご用意がありませんので、誠に勝手ながら受理することができません。

上記以外の場合でも、株式会社エムシージェイピー又は株式会社エッグスの判断により、管理をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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